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出会い系アプリも届け出が必要

多くの出会い系のコンテンツに対しては法律で厳しい規制が設けられています。
出会い系サイトなどは法律上、運営側が公安委員会に届け出なければ運営することは許されていません。
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例えば、大手の出会い系サイト、例えばpcmaxなどはサイトの最下部などに小さく「インターネット異性紹介事業届出」などといった記載がされている場合が多く、実際に公安委員会に届け出をしていることがわかります。

これに対し、出会い系アプリに関しては届出をしていなくても運営できる場合が多かったのですが、とある事件をきっかけにこの常識も揺らいできました。

出会い系サイトだけでなく、出会い系アプリにも届け出の義務があるようになってきたのかもしれません。次からはその事件について見ていきたいと思います。

無届けの出会い系アプリ運営業者が逮捕された「年上フレンズ」

出会い系アプリ「年上フレンズ」を運営していた会社の社長らが2017年の2月末に逮捕される事件が発生しました。
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「出会い系サイト規制法」に違反したのが逮捕の理由です。
この理由で逮捕されるということはすなわち、「無届け」での運営を咎められて逮捕されたということになります。

すなわち、出会い系アプリにも届け出が必要であるという事実が浮き彫りになったのです。

しかし、この「出会い系サイト規制法」と「年上フレンズ」の機能をを詳しく見ていくと摘発されないアプリの特徴も浮き彫りになってきます。

サイト内で「面識のない異性」と「1対1」のやり取りができる場合は届け出が必要

「出会い系サイト規制法」では出会い系コンテンツについての定義がながながと書かれているのですが、まとめると「面識のない異性との交際を手助けし、相互に連絡が取れる機能を持っている」ものが規制の対象になるようです。
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同性どうしでの交際はまず対象ではありません。
加えて、「1対1」でのやり取りが可能な機能を備えていなければ規制の対象ではありません。規制の対象ではないというのは届け出が必要ないということです。

「年上フレンズ」はアプリ内でメールのやり取りができてしまったのが規制の原因だったのです。

今までは「無届け」の出会い系アプリは摘発されなかったのはなぜか?

今まで「無届け」の出会い系アプリが摘発されなかったのにはわけがあります
それはそのアプリ内に相互ご連絡の機能を備えていないアプリが大半だったからです。

こういったアプリは知り合ったのちの「1対1」の連絡には別のアプリが必要です。
サイトやアプリの中で知り合っても、相互連絡をする際にはLINEなどに場を移す必要があるのです。

そう言ったコンテンツは出会い系サイト規制法の対象に入れることが難しくなります
同法での出会い系の定義に含まれないからです。

ただし、メアドやLINE IDなどの公開を義務付けているアプリは今後摘発される可能性があるようです。

まとめ

今回の「年上フレンズ」の事件を受けて多くの出会い系アプリ運営者は戦慄していることと思います。
しかし自前の通信機能を備えていないアプリは届け出をせずとも運営できますので、あまりおびえる必要もありません。

ただし上記のように連絡先の公開を利用者に義務付けている場合、法律上の「出会い系サイト」の定義を押し広げれば規制の対象にもなりえます。

結局、サイト利用者の間で実質的な被害が出れば問題になることは免れませんし、届け出をしておくに越したことはありません。

規制はこれからも厳しくなるでしょうし、法律改正の動きなどからもこれから目が離せない状況です。

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